(ある日,事務所に一本の電話がかかってきました。)
電話主 「借金のことで相談があってお電話したのですが。」
私 「お伺いいたします。個人の方ですか?」
電話主 「今,借金が全部で500万円ほどあって,自己破産しないともう返済しきれない状態なんです。」
私 「自己破産して免責が得られれば借金は原則としてすべてなくなります。」
電話主 「どんな借金でも免除されるのでしょうか?」
私 「そうではありません。例えば,犯罪行為によって負った損害賠償や著しい浪費による借金は免除されません。」
電話主 「 そうですか。大部分は,生活費のためにできた借金なのですが,なかなか就職が決まらず,やけになって多少無駄使いした部分もありまして,その場合でも借金は免除されないのでしょうか? 」
私 「 いえ,多少の浪費があっても程度や事情によっては何とかなるケースも多いですし,自己破産以外の方法も考えられます。そのあたりは,やはりケースバイケースですので,一度詳しい事情をご相談頂いた方がよいかと思いますが,いかがですか? 」
電話主 「 そうしたいのはやまやまなのですが,弁護士さんへの相談料というのはいくら位かかるのでしょう? 」
私 「うちは債務整理の法律相談は無料で行っています 。」
電話主 「 それなら,是非ご相談したいのですが,どうしたらよいでしょう? 」
私 「 現在借金の取立は,厳しいですか? 」
電話主 「 はい。昨日も自宅へ取立が来ました。正直言って結構まいっています。 」
私 「 それでは,一日も早く取立を止める必要がありますね。
なるべく早くお越しいただければと思います。なお,来所の際にはご相談をスムーズに行うために,いくつか書類(※)をご用意頂きます。 」
ギャンブルや浪費による借金を自己破産でチャラにする」という安易な考え方には賛成出来ませんが、浪費が著しいものでなく,過去の自分を反省し,もう一度人生をやり直したい,と心より切に願っている方に対しては,なんとかサポートし,人生の再スタートを応援したいと考えています。
こっそり自己破産できますか?
(電話主様が,事務所に来所されました。)
私 「 ご安心下さい弁護士は守秘義務を負っていますので,この件を受任する・しないに関わらず,本日聞いた内容は一切誰にもお話はしません。」
依頼主 「 はい。わかりました。 」
私 「 では,まず借金について教えて下さい。
債権者一覧表はご持参いただいていますか?(債権者一覧表を見ながら)借金は全部で800万円くらいで,13社から借りているということですね。 」
依頼主 「 その後に利息がどの位増えているのかはよくわかりません。 」
私 「 借金はどのような原因で出来てしまったのですか? 」
依頼主 「 勤めていた会社を4年ほど前に,リストラされてから,生活に余裕がなくなってしまったのです。
工事現場の日雇いや居酒屋のアルバイトをしてなんとか食いつないできたのですが,次の就職先がなかなか決まらず,そのうちサラ金から借金をするようになってしまいました。 」
私 「 貴方の家族構成は? 」
依頼主 「 一人暮らしで,母親は田舎に住んでいますが,もう何年も連絡を取っていません。 」
私 「 借金のことはお母様には相談しましたか? 」
依頼主 「 いえ。母親もお金は持っていませんし,迷惑を掛けたくないので相談はしていません。
出来れば家族に知られずに自己破産したいのですが,大丈夫でしょうか? 」
私 「 同居していなければ自己破産のことがお母様に知られることはまずありませんよ。 」
まず,自己破産をしようと思ったときに心配になるのが,家族や周りの人にそれが知られてしまうのでは?ということでしょう。自己破産すると官報という国が出している新聞に名前が出ますが,一般の方が官報を見る機会はほとんどないので, 誰かに自己破産の事実が知られることはあまり考えられません 。
上述のように,同居していない家族であれば,まず知られずにすむと思われます。
しかし,同居している家族では,債権者からの通知などにより自己破産の事実が知られてしまう可能性が全くないとはいえません。ですから,同居の家族には正直に自己破産の事実を伝え,自己破産という手続を十分に説明して理解を得た方が良いでしょう。
また,自己破産の事実が会社に通知されるということもありません。
会社に自己破産の事実が知られたとしても,会社が自己破産を理由に貴方を解雇することは出来ませんので,ご安心下さい。
自己破産すると財産やその後の収入はどうなる?
自己破産をしても,これまでと同じ生活を続けることが出来ます。
自己破産をすると,そのときに持っている財産は処分され,借金の返済に充てられるのが原則です。
ただし,一定額以内の財産は処分の対象とはならず,自己破産後も財産を持ち続けることが出来ます。
現金や預金については99万円までが処分されずにすみます。
家財道具(パソコン,電化製品,洋服,バッグ,靴など)や自動車は,自己破産したときの時価が20万円以下のときは処分されません。
中古の家財道具が20万円以上で売れることはまずありませんから, ほとんどの家財道具は処分されないこととなります。
また, 自己破産をした後に得た給料などの収入は自由に使用することが出来ます。
(依頼主との相談の続き)
私 「 アルバイトの収入は,毎月いくら位ですか? 」
依頼主 「 平均すると手取りで25万円位だと思います。 」
私 「 現金や貯金は,いくら位ありますか。 」
依頼主 「 今は給料が入ってすぐですので,15万円位の残高がありますが,これは今後の生活に必要なお金です。
自己破産すると貯金も処分されてしまうのですか? 」
私 「 いえ,10万円位の貯金でしたら処分されることはありませんよ。安心して下さい。 」
誰に相談するかは重要な問題です。
倒産しか方法がないという時点で、まず思い浮かぶのは弁護士です。
またここが大変重要ですが全ての弁護士がこういう問題に詳しいとは限りません。
また、法律の専門家ですから任意の整理は得意ではないという人もいるでしょう。
会社の倒産あるいは再建というのは、任意整理を選んだ場合には、お金を貸した人と借りた人のさまざまな利害や関係、心情をも勘案してしていきます。
弁護士が、弱い立場である債務者の側に立って物事を考えるという態度を持てるかどうかが解決ポイントになってきます。
倒産でも大企業には有利な法的整理を選んだ場合は、中小企業の場合はメリットはほとんどありません。
弁護士が依頼人である債務者の側に立って法律が利用されるのでなければ、かえって利害の対立する債務者のために働いている事態になりかねないのです。
「弁護士さんだから間違いない」と安心したいでしょうが、倒産は法律関係だけの交通整理でできるものではありません。
倒産は生涯に一度あるか二度あるかといった非常に苦しい土壇場です。
親身になって考えてくれる人や弁護士に出会えるか否かはその人の運であるともいえるでしょう。
前述しましたが、倒産には「法的整理」と、関係者が話し合って行う「任意整理」の二つがあります。
そして圧倒的に「任意整理」が多いのが現実です。
倒産は法律だけではカバーできない人間的な要素が大きいから迅速・簡便であるというだけではないのでしょう。
家も屋敷も担保に取られ、莫大な負債を抱えた中小企業の社長に、法律的手順の解説とその代行だけというのでは、実は本当の救済には役立ちません。
こういった時には、多くの事例に対応してきた経営のプロ、専門家のアドバイスが役に立つことは言うまでもありません。
しかしそうした熟練した人に出会うのは難しいものです。
一方、情報収集や人材教育などは得意な「経営コンサルタント」と言われている人たちも、倒産という修羅場の解決には二の足を踏む人が多いようです。
仕事の性格上報酬面で不安が残る、苦労が多いこと、などの他に、自身が経験に乏しいということもあるようです。
結局、いざ倒産の危機という状況の中では、いなくなっているものです。
経営者たちは、金融機関から見放され、弁護士や従来の経営コンサルタントからも見放され、非常に危機的状況で孤独な闘いを強いられているのです。
朝から晩まで、債権者に金、金と追いまくられたりすると、人間はそんなに強くはありませんから「心底疲れた」と思うこともあるでしょう。
残念なことですが、そんな時は視野が非常に狭くなってしまっています。
今日明日生き延びるために「まさか自分が街金に手を出すようになるとは・・・」と思っていても、街の高利貸しに手を出したりするのです。
最近少しづつですが、経営コンサルタントの人の中にも、倒産や破産の相談に乗る人が増え、また弁護士でもこうした問題に取り組む人も増えてきました。
経営の危機に直面する人たちの相談に弁護士と経営コンサルタントが手を組むべきだと考えています。